大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(く)8号 判決 1950年12月01日

被告人

坂本泉太

主文

本件抗告を棄却する

理由

按ずるに龍ケ崎簡易裁判所が右被告事件について昭和二十四年十月二十九日保証金を壱万円とし住居を茨城県稲敷郡牛久村大字牛久字富士山三一一番地斎藤仲蔵方に制限して右被告人に保釈を決定したこと並にこれに対して本件の抗告があつたことは本件記録並びに取寄にかかる被告人斎藤力並に同一石俊雄に対する窃盜被告事件の昭和二十四年(は)第五一一号記録に徴して明白である。而して右斎藤被告人が右保釈により昭和二十四年十一月二日釈放せられた後犯罪の目的を以て右制限住居を擅に離れたことは右記録に徴して明白である。斯くの如きは右被告人が任意に而かも濫りに住居の制限に違反したものと認めるの外なく縦令其の後右被告人が犯罪の廉により逮捕せられて本件被告事件の公判に出廷し得るようになつたとしてもその為に申立人主張の様に右住居制限違反の不法性が除かれるものではない。従つて原決定は正当であり本件抗告は理由がない。

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